時代に即した実効性ある眼科健診の取り組み

【 更新日:2018/01/30 】

学校における保健管理に関し必要な事項を定め、教育活動が安全な環境において実施され、児童、生徒の安全確保が図られるよう昭和33年4月10日に学校保健法が制定されたが、平成21年に学校保健安全法に改題され現在に至っている。その構成は極めて多岐に渡るものであり、時代の流れとともにその任務を担う学校医の役割も変革が求められている。

学校保健を充実させるためには教育委員会の積極的な指導とともに学校長、学校医、養護教諭との密な連携が必須である。学校保健委員会の開催も義務付けられており、父兄への啓発と情報提示が重要である。これまで30年に渡り、眼科学校医を担わせて頂いた経験を元に児童、生徒の年齢ならびに就学前、小学校、中学校、高校における眼科学校健診のポイントと時代に即した実効性ある眼科健診への取り組みについての一端を述べさせて頂く。

眼科学校保健は公衆衛生活動の一環と捉えるべきものであり、眼科学校医を充足出来ない県内の地域においては眼科医の組織団体である岩手県眼科医会が視能訓練士と連携の上、出来るだけの支援と情報提供ならびに啓発活動が行える体制を構築することが必要であると思われる。


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