平成18年10月号(No.72) 老人保健法・健康保険法改訂内容
【 更新日:2006/10/01 】
平成18年10月より医療保険制度が変わります。以下に改訂内容を要約しましたが、詳しいことは受付または各保険者および各市町村にお聞き下さい。
70歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合が変わります
現役並み所得(標準報酬月額が28万円以上、課税所得145万円以上)がある方は、医療費が3割負担になります。年収ベースで見ると、単身世帯で約383万円以上、夫婦2人世帯で約520万円以上になります。
高額療養費の自己負担限度額が改正されます
高額療養費とは、1ヶ月間に医療費がある一定の額を超えたとき、その超えた分を被保険者の請求により払い戻す制度です。