岩手甲状腺眼症研究会 会則
第1条(名称)
本会は、岩手甲状腺眼症研究会と称する。
第2条(目的)
本会は、岩手県内における甲状腺眼症治療の向上を目的とする。
第3条(事業)
1、本会は、第2条の目的を達成するため、年1回の研修会を開催する。
第4条(会員)
1、会員:本会の目的に賛同し、これに関する研究その他の業務に従事する眼科医、内科医、外科医、
放射線科医の専門医をもって会員とする。
第5条(会費)
1、会員から徴収する。
2、会費の額は世話人会で決定し、研修会当日に徴収する。
第6条(役員)
本会は、会員の中から次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 若干名
(3) 会計監事 2名
第7条(役員の職務)
本会の役員は、次の職務を行う。
1、代表世話人は、本会を代表して会務を処理する。
2、世話人は、世話人会を組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
3、監事は、本会会務、運営の会計に関する監査を行う。
第8条(会議)
1、会議は定期総会、臨時総会、及び世話人会とする。
2、本会の定期総会、定例世話人会は研修会当日に開催することを原則とするが、臨時総会ならびに
臨時世話人会は代表世話人が随時招集することができる。
3、世話人会では会費、入会希望者の承認、会計報告、次回の学術集会の場所、日程、役員変更、
会の運営等について協議する。
4、総会における議長は出席者の互選により選出する。
第9条(総会)
総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ成立しない。総会の承認及び決議には出席者の
過半数を要する。
第10条(役員の選出)
役員の選出に当たっては、次の通りとする。
1、世話人、監事は会員の中から総会において選出する。
2、代表世話人は、世話人の中から役員会において選出する。
3、監事は、本会の他の役員を兼任することはできない。
4、役員の任期は、それぞれ2年とする。ただし再任を妨げない。
第11条(会計)
1、本会事業遂行に要する費用は会費、研修会参加費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
2、本会の会計年度は6月1日より5月31日までとする。
3、講習会参加費を年会費に充てる。
4、予算、決算は世話人会の議を経て総会の際に報告し、会員の承認を得るものとする。
第12条(事務局)
本会の事務局は、代表世話人 診療施設内におく。
第13条(解散及び残余財産の処分)
1、本会は世話人全員の同意が得られた時に解散することができる。
2、解散に伴う残余財産を分配する場合の計算方法は、世話人会の承認を得て決定する。
第14条
本会則の変更は定期総会において出席者の過半数以上の同意を要する。
(付則)
1、本会則は、平成22年6月1日より施行する。
2、本会の会則は、世話人の議を経て変更することができる。