平成14年9月号(№55) 老人保健法・健康保険法  改訂内容

【 更新日:2002/09/01 】

平成14年10月1日より医療保険制度が変わりました。以下に改訂内容を要約しましたが、詳しいことは受付または各保険者及び各市町村にお聞き下さい。

3歳未満児の一部負担割合が・・・・・3割から2割になります。

 1.対象となる乳幼児は、平成11年10月2日以降生まれの子。
 2.3歳になる月の診療分まで、翌月より3割負担。

70歳以上の方は全ての医療機関で・・・・・定率1割(一定以上所得者は2割)負担になります。

 1.65歳以上で寝たきり状態の場合を含む。
 2.一定以上所得者の基準は、標準報酬月額が23万円以上(課税所得が年124万円以上)か、夫婦2人の年収637万円以上、単身は450万円以上。
 3.外来での薬剤一部負担金は発生しない。
 4.入院についても定率1割(一定以上所得者は2割)負担になりますが、入院の自己負担限度額を上限として徴収する。
 5.老人医療対象者は75歳以上に引き上げられたが、65歳以上で寝たきり状態の場合及び、2002年度10月1日以前に70歳以上となっている患者は老人医療対象者となり、「老人保健法医療受給者証」が交付される。
 6.2002年10月1日以降に70歳となる患者は前期高齢者となり、「高齢受給者証」が交付される。
 ※外来窓口での負担上限はなくなり、老人医療対象者の場合「高額医療費」、前期高齢者の場合「高額療養費」の自己負担限度額が実質的な月額上限となるため、支給は原則として本人の申請による償還払いとなる。(在宅総合・在宅末期算定の患者は、自己負担限度額を上限として窓口にて徴収)
 ※前期高齢費は高額療養費の対象となるが、自己負担限度額等具体的な取り扱いは高額医療費と共通。


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