医療費控除
【 更新日:2017/11/20 】
医療費控除を知って賢く申告!
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・納税者が、自分自身または自分と生計をーにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費 ・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費 |
控除の対象となる医療費
対象医療費は治療のため、病院にかかった診療費、薬代のほか、あんまマッサージ指圧、はり師きゅう師、柔道整復師の施術など(美容整形、健康診断費は含まれません)知らなかったものまで対象になっています。
対象例 | |
○ | × |
通院のための電車、バス、タクシー代 (タクシー代は領収書が必要。電車、バスの場合は片道金額を控えておきましょう。) |
通院のための自家用車のガソリン代、駐車料金 |
入院の部屋代、クリーニング代、入院の患者の食事代 | 入院の個室利用の差額ベッド代、付き添いの食事代 |
医療用器具:松葉づえ、義手、義足、義歯、治療用眼鏡・コンタクトレンズ (弱視、斜視、白内障術後等、対象病名あり)、レーシック |
眼鏡店で直接購入した眼鏡、コンタクトレンズ代、視力回復センターへ支払った費用 |
寝たきりの人のおむつ代(医師の発行した「おむつ使用証明書」のあるもの | 乳幼児のおむつ代 |
治療に必要な一般医薬品(市販薬)、かぜ薬、胃腸薬、下痢止め | ビタミン剤、栄養ドリンク、医師の処方以外の漢方薬、育毛剤、ウオノメ・タコ除去薬 |
助産師による分娩の介助料 | 実家で出産するための帰省費用 |
※上記の領収書、証明書が必要になります。
保険金などの補てん
医療費に対して、保険金などで支給されたお金は、控除対象医療費の総額から差し引かれます。ただし、出産手当金などの医療費以外に対して支給されたものは差し引く必要はありません。
生命保険・損害保険 | 社会保険等 | ||
引かれるもの | 引かれないもの | 引かれるもの | 引かれないもの |
・損害費用保険金 ・医療保険金 ・入院給付金等 |
・損害保険金 ・所得保障保険に基づく保険金等 |
・療養費 ・出産育児一時金 ・高額医療費等 ・移送費 |
・傷病手当金 ・出産手当金 |
計算式
手続きのために
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出になります。医療費の支出をする書類(領収書など)も添付が必要です。給与所得のある方は源泉徴収票(原本)も必要です。
医療にかかった1年間の領収書、交通費の控えや保険金等の支給書などを、ひとつにまとめて保管するとよいでしょう。わからないことは税務署で教えてくれます。また、過去5年間は手続き可能です。
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